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東京都国分寺市住民訴訟原告のブログ、   私物化された市政を正す

2023年統一地方選だって!!(笑)

 ああ、ビックリした。

 コロナだワクだウクだのと色々とありすぎて目が回りそうでした。

 気がついたら四年経ち、また統一地方選挙なんだとか(笑)。もうすぐなんだそうです。

 

 知りませんでした。

 こういうの、いつも直前になって分かるのはなんとかしてもらいたい。

 一年ぐらい前から来るぞ、来るぞ、そんな風に分かっていればいいのですが(笑)。

 

 国分寺市も議会議員選挙ということになります。

 あらら、四年前でしたか、敗訴して控訴して、負けそうになったもんだから全会一致で「債権放棄」の決議して。

 前市長だけに特別に利益を供与した。

 彼の責任で穴を開けた返させねばならない4億5千万円をチャラにしたわけです。

 

 全会一致でしたから全員がこのインチキに加担したわけです。

 債権放棄なんて馬鹿なことを実行したような自治体は全国でもほとんどありません。

 全会一致でこんなことをやったなんて自治体は皆無です。

 

 地方選の後に放棄したわけですから今回の現職議員がやったわけです。誰が出るかどうかは知りませんが。

 有権者からはその審判でも下るのか、どうか。

 最近はクチにしなければなかったことにできる、そんな世間的な風潮があるようですから、黙ってればみんな忘れたままだとか無視かも知れません。

 

 もう古い話だ、なんて忘れられちゃうんでしょうか。

 私物化し、馴れ合いの市政はやりたい放題。

 途中でやめちゃいましたがここで四年前、債権放棄なんて暴挙に出た当選した議員らの選挙公報に突っ込んでみたことがあります。

 そんな記事を書いたことがありました(笑)。馬鹿らしいのでやめちゃったけどw。

 

 

 今回の統一地方選では争点があるのではないか。

 それは無駄飯食らいの連中について。

 コロナにかこつけてロクに仕事もしなかった連中がいた。地方議員たち。日本中で問題になりました。その無駄な報酬です。

 国分寺市議席定数を減らした、なんて威張ってるのがいましたが、それがとんだ勘違いとは分からなかったらしい。

 減らすというなら経費と報酬額でしょう。議員の数減らして民意が届かなくしてどうする。

 

 まあ、民意が届こうがどうだろうが好き放題やるわけですが。

 法に背いてもやっちゃうのが国分寺市。裏が多い。

 ここまで問題の多い市政だったとはついぞ四年前まではアタシはまるで知らなかった。

 どんな選挙公報になるのかは楽しみです。

 

 盗人猛々しいというか白々しい言い訳をして元市長へ特別に賠償請求を放棄してやったわけです。

 私のところは放棄ありませんでしたよ。裁判の切手代だけどw。

 他の住民、一般市民、どなたかにはそういう優遇措置があるんでしょうか。だとしたらラッキーでしょう(笑)。黙ってれば分かりません。

 

 選挙公報では債権放棄の時と同じように白々しい言葉が踊るのでしょうか。

 「星野前市長は再開発事業のために貢献があった。よって債権を放棄すべきと決した。」なーんて言ったわけです。

 星野が関わった再開発ビルのゴタゴタは今のタワマンじゃないんだけど(笑)。

 まるで関係がない。

 どんなコジツケでも巨額の利益供与ができる。

 

 少なくともこういうの、現職は何をしたと思ってるのか、触れるべきだとは思いますが。

 私は聞いてみたい。ヘドが出ちゃうかも知れないけど(笑)。

 やんないんだろうなぁ(笑)。

 

住民訴訟の手順のおさらい

 

まだ現在の段階でも本件に関して住民訴訟をすることはできます。

 内容は同じことですが、星野前市長への債権は認められているため、これを放棄したことが違法であると争うことはできるからです。

 

 しかし住民訴訟をするにはまず住民監査請求をしなければなりません。

 これが条件です。

 

 そうして住民監査請求をした人が住民訴訟の原告になることができます。

 裁判ですから、原告として何人か共同してやるというのであれば住民監査請求の際にもそこに名を連ねておく必要があります。

 そして、住民監査請求の結果が出てから60日以内に訴えを起さないといけません。

 

 

 ですから、「住民訴訟の内容を決めて用意しておく」ことがまず必要になります。

 

 弁護士を使うのであれば事前の打ち合わせが必要となりますし、本人訴訟でやるのであれば訴状などを予め準備しておきます。

 

 そうして監査請求をするわけですが、住民監査請求などに真面目に対応する議員などいません。

 市政は馴れ合い私物化され、住民に説明などする気もさらさらないでしょうw。

 適当に言い逃れをして誤魔化すのが関の山です。

 

 だから、そうなることを見越して、住民訴訟の準備を先にやっておくということです。

 

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私の債権も放棄してくださいよ(笑)

 

 私の債権についても放棄してくださいよ(笑)。ホントにwww。

 ねえw(笑)。


 本件の裁判は、地裁で完全な勝訴となり、「星野前市長氏は国分寺市に負債がある」と明確な認定が下されました。

 

 しかし国分寺市は高裁で星野前市長への債権を放棄するという暴挙を行います。

 ウヤムヤにしてしまったわけです。

 

 この無効と債権の行方について原告は争いましたが、高裁の判決は原告の敗訴でした。

 

 司法は民法上の権利である「債権放棄」を認めるしかない、そう判断したのでしょう。


 その結果、「もはや裁判に意味はない」という判決を下したわけです。


 ここから先は巨額の利益を得た星野前市長への所得税課税となります。

 

 当然されると思っていますが、さて。

 

 


 この記事はそれからのことです。

 

 それで、私は最高裁の棄却判断で判決が確定した後、地裁判決の結果を受けて、訴訟費用を国分寺市へ請求しました。

 

 地裁判決では「訴訟費用は被告の負担とする」とされていたからです。

 

 訴訟費用というのは文書料や交通費、そうしたものです。弁護士費用は含まれていません。

 だいたい10万円ぐらいです。


 それで私は国分寺市にこの訴訟費用の請求をしたのですが、国分寺市は私に高裁の訴訟費用を請求してきたのです。

 

 高裁では私に「訴訟費用は原告の負担とする」とされていたのです。

 

 


 横道に逸れますが、この高裁の訴訟費用負担のところはちょっと裁判所としてはおかしな部分があります。

 

 この裁判は「星野前市長へ請求せよ」、「請求するべきか」ということを争っていたのであって、「放棄してしまったから裁判はもうする意味はない」という判決はちょっと争ってきた意味とは違うこととなります。

 

 裁判の趣旨がもはや違ってしまっています。

 結局、裁判所は争っている裁判の趣旨を超えて、「放棄してしまった」という事実を優先したわけです。

 

 それはそれとして、訴訟費用をなんで原告が支払うのか。

 

 むしろ国分寺市が無理やり裁判をナシにしてしまったのだから、高裁の費用も被告負担ではないのか。

 たとえ勝訴したのが被告であったとしても。

 

 

 これは細かな手続きの議論でしかありませんが、高裁は惰性で判決を書いているとしか思えないところがあります。

 

 「勝訴したから敗訴側に負担させる」という単純な思考しか伺えません。

 

 実務に関わっている方は、こうした傾向があることは知っておくとよいと思います。

 先回りしてあらかじめ判決までにクギを刺しておくといいかも知れません。

 

 

 ともかく、この訴訟費用というのはもちろん一種の「債権」です。

 

 国分寺市は私にその債権を請求してきました。

 

 「債権があるのだから請求する」。当然のことでしょうかwww(笑)。

 

 法律家に聞くと「聞いたことがない」という話のようです。住民訴訟の費用を住民に請求する自治体なんてw、と。

 


 ともかく、国分寺市は星野前市長への債権は放棄しても、私の裁判費用という債権は放棄しないというわけでしょうか。


 笑ってしまうほどの私物化しかない。腐りきっている。

 

 

 ゴロツキのようなのが市役所職員にいて、議員と市長らの市政の私物化に加担しているようですが、例の副市長のような立場でも狙っているのか。

 


 私への債権放棄をしなかった理由を説明してもらいたいものです。

 

 

 市民の税金はきっかり徴収され、場合によっては差し押さえもあります。

 税金を滞納すれば赤い封筒が送られてきます。

 

 しかし星野前市長へは放棄してやるわけです。

 市報にそんなことはひとつも書いてはいません。

 

 まあ、仮に住民投票してこの債権を放棄したとしても所得税はかかりますが。