星野前市長には多額の所得について納税の義務がある
後日、報告はしたいと思いますが、本日、国分寺市側から聞いたこともないような請求が来ましたww。
もはやこれは法律家的な笑い話でしかないのですが、これは後のことに譲りましょう。
ただ、国分寺市の弁護士のレベルがここまで低いと、法律を市がどう考えていたか、それもおのずと知れるといわざるを得ません。
異常な行政の態度であると判断されますので、当方としては正当な情報公開としてここに情報を公開します。
市政についての疑問、本件についてもしご意見などあれば、市民の方はご自由におやりになるといいと思います。
もちろん、「星野前市長は特別なお方だ、一般市民と違って税金など徴収すべきではない」そんな、ご意見をされてもよいでしょう。
全ては個人のご判断ですw。
当方が使った窓口は。
国税局「課税・徴収漏れに関する情報の提供」です。
インターネットのアドレスは以下の通りです。そのまま「通報」できます。
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form3.html
「続く」では当方の申立をそのまま掲載しています。ご参考までに。
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最後の結末、国税
裁判係属中につき、あまり記事の更新ができませんでした。
そして次の段階を見守るということもあり、なかなか更新がしにくかったのも事実です。
もう最高裁から棄却という判断が出て、4月15日を過ぎましたので、もう話してもいいかも知れません。
それが本件の結末ということになります。
星野前市長は所得税を申告しなければなりません。
普通、債権放棄というのは住民が破産寸前であるとか、もうこれ以上は市税を取れないということでやむなく放棄をするものです。
市議会は勘違いしていたようですが、裁判によって確定された巨額の金銭が贈与されたことになります。
国分寺市は法人ですから、星野氏には所得税がかかることになります。
対照となる星野前市長が得た利益は、利息分と合わせて約6億6千6百万円です。
控訴審、高等裁判所の判決によって「債務は存在していたが、放棄されたことで裁判の争いの対象となるものは消滅した」とされていることは、すなわち、「贈与」の事実を確定させています。
この税金は放棄できません。
申告漏れをしていれば重加算税がかかる可能性もあります。
4月15日というのは、コロナで延長された確定申告の期限です。
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法治主義の果てに
結局、本件、住民訴訟の裁判は最高裁で棄却になり、ここに判決は確定しました。
債権放棄がされたという事実によって争う内容が消滅した、その一点によって本件裁判は終結してしまったからです。
この債権放棄ということが適法であったかどうかも、地方公共団体の財政の毀損を回復するべきという原告の訴えについても、司法は触れませんでした。
私どもとしては、司法が、このように異常なほどに馴れ合った議会と現職市長の「闇」について踏み込んだ判決をしてもらい、地方自治について正常化させるということを願ったのですが、どうやら違った方向で終結せざるを得なかったのかも知れません。
最高裁はやはり馬鹿ではない。
高裁判決にしても、その判断したことには結果として意味があったということです。
私どもは愚かにも、この意味に気付くには時間がかかりました。
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