本件の住民訴訟の話
前市長は条例を目的外に利用して個人の営業を妨害しました。市は事業者からその損害賠償を請求し敗訴、和解に応じて賠償金を支払いました。
それはナン億という金額のお金です。
私は住民訴訟を提起しました。
弁護士に依頼し、証拠の整理や情報の収集を行ないました。
それは二千ページもの書類を読み、必要なものを弁護士に渡し、説明をするという作業でした。
弁護士というものはよほどのことでないと、ましてや今回のような住民訴訟などですと自分から証拠収集や書類を集めたりはしてくれないようです。
訴訟のための謄本や証拠書類、それらを集めました。
そして事実の証明と主張です。
原告がほとんど訴訟の実務を行なったのです。
詳しくは別の機会に譲りますが、このような作業を進め、事件の証拠を集めて事実を確認してゆく上で、前市長には決定的な悪意があったことが判明します。それは市長としてはあり得ないことです。
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意図的な妨害であったこと。
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条例を成立させるために議会を騙していたこと。
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議会に暗黙の脅しすらかけたこと。
これらは、事業者が訴えた裁判でもあまり取り沙汰されなかったものです。事業者は市を相手に賠償させればよかったのです。
ただその賠償させられたという事実だけを見ていれば、見失われかねない事実でした。
市長が、自治体のその行政執行の責任者が、軽々しく行なった行為には悪意があり、そのために市は億というお金を失ったのです。
私はこの弁済を必ずさせねばならないと強く思っています。
国家賠償法1条2項
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。