ほんとうに法治主義に基づいた市政をしているか
さきほど都議会の都条例のことを書きました。
話は違いますが、ウチの市のことについて書いてみます。
私が住民訴訟を準備している時、ウチの市の議員が問責され、議員辞職勧告を受けたということを知りました。発端となった事件当時の市報を見ると、確かにありました。
「A議員は酔っ払って登庁し、庁内で警備員と言い争いになった。当日は議会が開催されていたがA議員は遅刻しており、自家用車で乗りつけて酒臭かったとの同僚議員の証言があった。」
かいつまんで書くとこんなことです。
それが暫く経って、このA議員は議会から議員辞職勧告を受けたということなのでした。
前には議会の外で事件を起こしたことのあった議員です。
しかし、今回のこれ、どうなんでしょうか。
法治主義を主張する私からすれば意外に思われるかも知れませんが、私は議会がこのことで辞職勧告をしたというのは「筋違い」ではないかと思うのです。
なぜ、その議員が酒酔い運転をしてきたとわかった時、警察に通報しなかったのか。
議会は裁きをする場ではありません。その権限もありません。
こういう対応をしたのでは意味がありません。
こういうことがあって警察にすみやかに通報もせず、その現行犯の酒酔い運転を看過したということになってしまいます。
後日、いくら辞職勧告をしたとしても、酒酔い運転の罰則とは何も関係はありません。普通の市民は酒を呑んで運転をすれば運転免許に大きな傷がつきます。
結果として、この議員の運転免許には何も罰が加えられていないのです。
ウチの市のこの議員辞職勧告に関する報告には詳細は書いてありませんが、まさかにこの後にこの議員は運転して帰ったのでしょうか?
そうだとしたらその時に事故を起こしていたら議会の責任ということなります。
居酒屋でも運転しているとわかってて酒を出したら逮捕です。ウチの議会はこれが分かっているのでしょうか。
ウチの市はとにかく法治主義、法的な見識に欠けているところがあると思ってしまいます。
私の住民訴訟、市長が違法行為を行ったことへの求償権の訴訟にしてもそうですが、あまりにも法治国家のもとの自治体として、行政の執行体としてその自覚が欠けています。
そもそも、こういう辞職勧告決議というのは、まず有罪になったり、書類送検だったりした場合に行なうものです。
もし気に入らない議員に辞職勧告ができるとしたら、それこそ多数派による専制政治がまかり通ってしまうことになります。
有権者以外に議員の資格を剥奪することはなかなか出来ないはずなのです。
酒酔い運転を見過ごしにしておいて、議員辞職勧告?
これはちょっと筋違いの話ではないかと私は思います。
いくら、その議員におかしいところがあったとしても。
本件の酒酔い運転を理由として辞職勧告が出ていますから、他に以前からこの議員に色々とあった、何かあったという説明も市民にはされていません。
もちろんこの議員にしても、この勧告を受けて辞職はしたりしませんでしたけれども。
今回、出馬なさるのか知りませんが(笑)。
少なくともこの決議には誤りがあります。
警察に通報せず、飲酒運転の事実を知りながらこれを放置したのですから。
国会議員は不逮捕特権というものがありますが、地方議員、市会議員にはありません。
まさかこれと勘違いはしてなかったでしょうか?