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東京都国分寺市住民訴訟原告のブログ、   私物化された市政を正す

控訴をしなかった場合どうだったか

公正さのため、少しこの控訴について、井澤市長の判断した控訴について書いてみます。

 政治としてはこれはやむをえないことだとは思っていると書きました。

 

 では、井澤市長が今回、控訴せず、地裁の住民側全面勝訴の判決を確定させていたらどうなったでしょう。

 

 

 国立市はお隣ですからよい例なのですが、同じように国立市の前市長は違法な執行をし、そのことで賠償請求をせよとの裁判が起こされています。

 それはまず第一段階の、「国立市は前市長に請求をすべきか否か」という裁判に過ぎませんでした。

 国立市の場合、一審でこれに敗訴して控訴はしたものの、途中で市はこの控訴を取り下げるということをしています。

 「国立市は前市長への賠償請求をせよ」という判決がこれで確定したのです。

 前市長が払わなければ、今度は市と前市長との間で裁判となります。

 事実、裁判となりました。

 これによって国立市と前市長が、「請求せよ」、「いや払わない」という争いをすることになりました。

 市民運動家の市長は、ここで「自分は払うつもりはない」と、最高裁まで争ったのです。

  この争いの中で前市長は、「市が控訴を取り下げたのは不当だ。前市長に主張させる機会を奪っていて政治的な動機がある。」などと主張しています。

 

 

 つまり、下級審で控訴しないと、こういうイチャモンをつけられてしまうということはあると思います。

 だから、たいていの住民訴訟では下級審だけの事実認定で確定させるのではなく、市が控訴するというのが一般的となっています。

 

 本来なら別に下級審だからと言って「判断が信頼ができない」わけではないのですが、どうしても司法関係者でなければ「裁判はスリーストライク」という誤解はあるのです。

 

 三審制と言われています。

 地裁、高裁、最高裁、というものです。