報道各位 投げ込み
報道関係者各位
令和元年12月23日
下記事件につき、本日、東京高等裁判所は弁論を終結し、令和二年 3月 11日に判決言渡しとなりましたので、ここにお知らせいたします。
原告は記者会見を行なう用意がございますので、お取り計らいください。
記
【原審一審】 平成29年(行ウ)第232号 損害賠償請求事件
【控訴審】 令和元年(行コ)第143号 損害賠償請求事件
【係属裁判所】 東京高等裁判所第9民事部C係
【判決言い渡し日時】 令和2年 3月 11日 1時15分 809 号法廷
【出 廷】裁判官 小川秀樹(裁判長)、瀬戸口壮夫(右)、間史恵(左)
被控訴人 (本人)
控訴人 東京都国分寺市長 井澤邦夫
補助参加人 (前市長)星野信夫
東京都国分寺市に対する、前市長への求償を求める四号請求訴訟の控訴審。
控訴審は終結したものの、国分寺市議会が星野氏への債権を放棄するとの議決を行い、弁論が再開されたもの。
市議会は一審で全面勝訴した司法を否定し当該債権を放棄する議決をし、現市長は放棄通知を送付執行した。
これに対し原告は訴えを変更し、「免責的債務の引き受け」によって議員らが星野氏の債務を引き受けたとして違法な執行を是正するか、議会議決を違法と無効とするかを求めた。
原告が求める判決は画期的なものを含んでおり、そうなれば本件のように議会が馴れ合い、前市長の違法行為について市民を蔑ろにした違法な裁量の濫用をすることが是正され、他自治体へも影響が生ずる。
放棄議決によって星野氏への請求権は確定しており、裁判所がどのように本件債権放棄の議決につき判断するか注目される。
以上