控訴審判決について
もしかして、令和2年3月11日、本件高等裁判所での控訴審判決について、間違った理解がされてやしませんか?
すでに最高裁への上告手続きは済ませています。
後は司法がこれを取り上げて審理するかどうか。
最終的な司法の判断をどうするつもりなのか、そこに尽きます。
まだ最高裁から連絡はきません。
他の事件のことに関してではありますが、H氏がまたアホなことを言っているようですから、ちょっと心配になってきました(笑)。
すでにお知らせしていたと思うのですが、本件、国分寺市を相手取った星野前市長にに関する本件の裁判について、その判決を簡略に、はっきり書いておきます。
まさか騙される人がいるとも思えないのですが、報道も無視を決め込んでいますし、・・・念のため。
今回、国分寺市の住民訴訟、控訴審高裁判決はどのようなものだったか。
「星野前市長は違法行為を行い、その賠償責任がある」
というものです。
判決には判決理由として明白に書いてあり、わざわざ追加までして星野前市長へ国分寺市は請求すべきだった経緯を補足して、判決しています。
ただし、判決主文はその上で、
「市議会が放棄議決をしてしまったのだから、その債権はもう存在しない」
そのような判決なのです。
私はこれについて上告しています。
「こんな、やったもの勝ちみたいなことを認めるのは違法だ。憲法上も問題がある。最高裁の千葉意見にも反する矛盾したものだ。こんな放棄なんてことを認めるのか?」
と、このような趣旨で上告しているのです。
間違っても誰か議員なんかで、今回の裁判の判決に関し、「星野前市長には責任がないという判決が出た」とか言ってないでしょうね?
法など無視の馴れ合い議員どもですから、大いにありうる話ですけれども。
私は、国分寺市議会が債権放棄なんてやらかしたことについて、違法と上告しているわけです。
この放棄について、高裁は「違法とはできない」とも控訴審は言っていません。
ただ、
「放棄されているから、この債権は消滅した」
という判決です。
「議会が放棄しちまったから消滅した」という判決です。
三月の判決時に書きましたが、司法判断は許しても、これだけの借金を適当な理由をつけて棒引きにし、馴れ合い、消滅させた責任は議員らに今もあるのです。
それを司法として許すのかどうか、「やったものはしょうがない」と判断するのかどうか、それは最高裁が判断することです。
今はコロナのこともあるのか、最高裁の判断待ちの状態は続いていますが、これ以上は書きませんが、今後、最高裁の判断によって、話せることも色々とでてくるでしょう。
ここに記しておきます。