結局、本件、住民訴訟の裁判は最高裁で棄却になり、ここに判決は確定しました。 債権放棄がされたという事実によって争う内容が消滅した、その一点によって本件裁判は終結してしまったからです。 この債権放棄ということが適法であったかどうかも、地方公共…
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