私の債権も放棄してくださいよ(笑)
私の債権についても放棄してくださいよ(笑)。ホントにwww。
ねえw(笑)。
本件の裁判は、地裁で完全な勝訴となり、「星野前市長氏は国分寺市に負債がある」と明確な認定が下されました。
しかし国分寺市は高裁で星野前市長への債権を放棄するという暴挙を行います。
ウヤムヤにしてしまったわけです。
この無効と債権の行方について原告は争いましたが、高裁の判決は原告の敗訴でした。
司法は民法上の権利である「債権放棄」を認めるしかない、そう判断したのでしょう。
その結果、「もはや裁判に意味はない」という判決を下したわけです。
ここから先は巨額の利益を得た星野前市長への所得税課税となります。
当然されると思っていますが、さて。
この記事はそれからのことです。
それで、私は最高裁の棄却判断で判決が確定した後、地裁判決の結果を受けて、訴訟費用を国分寺市へ請求しました。
地裁判決では「訴訟費用は被告の負担とする」とされていたからです。
訴訟費用というのは文書料や交通費、そうしたものです。弁護士費用は含まれていません。
だいたい10万円ぐらいです。
それで私は国分寺市にこの訴訟費用の請求をしたのですが、国分寺市は私に高裁の訴訟費用を請求してきたのです。
高裁では私に「訴訟費用は原告の負担とする」とされていたのです。
横道に逸れますが、この高裁の訴訟費用負担のところはちょっと裁判所としてはおかしな部分があります。
この裁判は「星野前市長へ請求せよ」、「請求するべきか」ということを争っていたのであって、「放棄してしまったから裁判はもうする意味はない」という判決はちょっと争ってきた意味とは違うこととなります。
裁判の趣旨がもはや違ってしまっています。
結局、裁判所は争っている裁判の趣旨を超えて、「放棄してしまった」という事実を優先したわけです。
それはそれとして、訴訟費用をなんで原告が支払うのか。
むしろ国分寺市が無理やり裁判をナシにしてしまったのだから、高裁の費用も被告負担ではないのか。
たとえ勝訴したのが被告であったとしても。
これは細かな手続きの議論でしかありませんが、高裁は惰性で判決を書いているとしか思えないところがあります。
「勝訴したから敗訴側に負担させる」という単純な思考しか伺えません。
実務に関わっている方は、こうした傾向があることは知っておくとよいと思います。
先回りしてあらかじめ判決までにクギを刺しておくといいかも知れません。
ともかく、この訴訟費用というのはもちろん一種の「債権」です。
国分寺市は私にその債権を請求してきました。
「債権があるのだから請求する」。当然のことでしょうかwww(笑)。
法律家に聞くと「聞いたことがない」という話のようです。住民訴訟の費用を住民に請求する自治体なんてw、と。
ともかく、国分寺市は星野前市長への債権は放棄しても、私の裁判費用という債権は放棄しないというわけでしょうか。
笑ってしまうほどの私物化しかない。腐りきっている。
ゴロツキのようなのが市役所職員にいて、議員と市長らの市政の私物化に加担しているようですが、例の副市長のような立場でも狙っているのか。
私への債権放棄をしなかった理由を説明してもらいたいものです。
市民の税金はきっかり徴収され、場合によっては差し押さえもあります。
税金を滞納すれば赤い封筒が送られてきます。
しかし星野前市長へは放棄してやるわけです。
市報にそんなことはひとつも書いてはいません。
まあ、仮に住民投票してこの債権を放棄したとしても所得税はかかりますが。