泥亀 けんぞう のページ

東京都国分寺市住民訴訟原告のブログ、   私物化された市政を正す

星野前市長には多額の所得について納税の義務がある

 後日、報告はしたいと思いますが、本日、国分寺市側から聞いたこともないような請求が来ましたww。

 

 もはやこれは法律家的な笑い話でしかないのですが、これは後のことに譲りましょう。

 ただ、国分寺市の弁護士のレベルがここまで低いと、法律を市がどう考えていたか、それもおのずと知れるといわざるを得ません。

 

 

 異常な行政の態度であると判断されますので、当方としては正当な情報公開としてここに情報を公開します。

 

 市政についての疑問、本件についてもしご意見などあれば、市民の方はご自由におやりになるといいと思います。

 

 もちろん、「星野前市長は特別なお方だ、一般市民と違って税金など徴収すべきではない」そんな、ご意見をされてもよいでしょう。

 全ては個人のご判断ですw。

 

 当方が使った窓口は。

 国税局「課税・徴収漏れに関する情報の提供」です。

 

 インターネットのアドレスは以下の通りです。そのまま「通報」できます。

 

課税・徴収漏れに関する情報の提供|国税庁

https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form3.html

 

 「続く」では当方の申立をそのまま掲載しています。ご参考までに。

 

 

 

 

申立 XXXXXXXXXXXXXX

住所

 

納税義務者 国分寺市長 星野信夫

185-0023 東京都国分寺市西元町2-13-30 

 

 

 

 

申立書

 

 

 

                      令和 年  20

 

 

 

   国税庁 所轄 立川税務署 御中

      

 

 

 

以下のとおり、星野信夫こと、前国分寺市市長は、四億五千百万円と期間金利5分、平成26年の支払日から、本件司法判決確定日である最高裁判決令和2年までの複利利息を加えた、計約六億六千六百万円の贈与を国分寺市より受けた。

国分寺市は法人であるため、所得税の申告が必要である。

租税の納付がされるべきであり、ここに情報提供と申立をし、その理由を提出する。

 

 

 

目次

 

 

第1 本件の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

1 前市長の故意と重過失により、求償権による請求が命じられたこと・・・・・・ 2

当該求債権放棄の議決と執行による贈与の事実が法的に確定したこと・・・ 3
第2 星野信夫、前国分寺市長には納税の義務があること・・・・・・ 4

 

第1 本件の概要

1 前市長の故意と重過失により、求償権による請求が命じられたこと

星野前市長は、自らの怠慢や無策への批判を免れようとの個人的動機から、合理的で正当な理由もなく隣接ビルに図書館を設置し、特定の事業者の営業をできなくさせ、風俗営業法にかかる規制制限を利用することで当該事業者の営業を妨害した。これにより国分寺市は事業者から損害賠償請求を起こされて訴訟となり、市は金四億五千百万円を賠償金として支払った。

 

この事件について申立人は、国分寺市は星野前市長に代位して支払った損害賠償金を前市長執行者であった星野信夫氏に請求するよう、住民監査請求を経て住民訴訟を提起した。

本件住民訴訟の先行訴訟となった損害賠償請求事件は、星野前市長が地方公共団体の首長である立場でありながら、公権力を不当に行使し、営業妨害の意図で法治主義の原則を無視して執行したもので、個人の威力業務妨害事件に相当する違法行為を原因としたものであった。

よって、国家賠償法12項によって星野前市長への求償権を市が行使しないことは市の財産管理を怠る違法があるとして、星野前市長へ請求するよう命じる判決を求めたものである。

 

一審は、本件を執行した星野前市長の行為は、公権力の違法な行使がされた国家賠償法12の対象であり、星野前市長には故意と重過失によった不法行為につき同法2項に基づき求償権(賠償責任)が発生しており、国分寺市は星野前市長に請求するように判決した。

市側が抗弁した「星野前市長には国分寺駅北口再開発事業が頓挫するという危機感があった」との主張には、裏づけとなる星野氏の行動の事実もなく、本件図書館設置が市民の要望に応えるための公人の行為とは、一審は一切認めなかった。

 

図書館を設置することで営業を妨害することは、星野前市長が発案したもので、その違法を知りながら図書館を利用して実体的な営業妨害行為となる執行を行なった星野前市長には故意と重過失があった。

一審判決は地方自治法242条の214号に基づき、この星野前市長の行為について星野氏の故意と重過失を認め、市が星野氏へかかる請求をしないことは市の財産管理を怠る違法があるとして、本件住民訴訟原告である本件申立人の請求を認めた。

本件は、上記経緯によって、市に不当利得返還請求を求めた住民訴訟であり一審判決はこれを認めた。

国分寺市はこの判決を不服として東京高等裁判所に控訴し、口頭弁論が開かれ(令和元年729)、いったん弁論は終結した。

 

2 当該求債権放棄の議決と執行による贈与の事実が法的に確定したこと

令和元年94日、国分寺市議会は当該求償権債権を放棄するとの議決を行い、市長はこれを受けて当該債権を放棄する執行処分をし、これを新たな事実として控訴審において弁論が再開された(※期日 令和元年1223)。

これについて本件申立人は、当該求償権を放棄したことは行政庁による違法な執行処分であり、市が財産管理上の毀損を受けた状態を是正するよう司法判断を求めた。

 

本件住民訴訟の係属中でありながら、現国分寺市長が当該債権放棄をしたことは「実体的な放棄」であって、それは一審の司法判断に対抗した行政による司法の否定であり、本件は執行処分の有効性と実体的適法性を問う訴訟事件となったのであり、憲法32の保障が及び、公開の裁判として審査がされることは当然であった。

 

しかし控訴審判決は、一審判決で認定された内容について加筆して債務存在の事実を認定したにも拘わらず、本件債権放棄の執行処分の適法性に関しては審査せず、「本件議決を受けて、控訴人により、普通地方公共団体の長による執行行為としての放棄の意思表示(本件債権放棄)がされているから、本件求償権の放棄は有効にされ、本件求償権は消滅したものというべきである。(※原判決p111)ウ)」として、申立人の訴えを退け、本件求償権は消滅したとして一審判決を破棄した(※原判決p8(イ))。

 

本件住民訴訟原告はこの判断について、最高裁に上告し司法判断を求めたが高裁の判断以上に審理する必要はないとして上告は棄却された。

本件裁判の判決確定により、本件債権放棄という星野氏への贈与の事実の適法性について司法判断は示されなかったが、これにより、「実体的事実」として、星野信夫氏が約六億六千六百万円の贈与を国分寺市より受けたことが法的に確定した。

 

 

第2  星野信夫、前国分寺市長には納税の義務があること

 上記の星野信夫氏、こと前国分寺市市長は、国分寺市に損害を与え債務を負いましたが、四億五千百万円と期間金利5分、平成26年から司法判決の確定日である令和2年までの利息の確定分を加えた計約六億六千六百万円の贈与を国分寺市より受けています。本件判決の確定により、この事実が法的に確定しています。

 

本件は上記に詳細を述べた通り、まず住民訴訟によって東京地裁において星野氏の個人としての責任と、国分寺市に対する債務の存在が認められ、国分寺市は星野氏に対して支払い請求をする義務があるとの判決が出ました。

 

続く控訴審となった東京高裁においても、同様に債務の存在が認められるという事実認定をしたものの、控訴審中に国分寺市は市議会の議決と現国分寺市長の執行によって、本件債務を免除して放棄したことから、東京高裁は「当該債務は存在しなくなったので本件住民訴訟は成立しない」との判決をしたものです。

 

この判決に対する最高裁上告が棄却されたことによって判決は確定し、星野氏は国分寺市から四億五千百円万と年五分の計約六億六千六百万円の支払い義務を免れる債権放棄の利益供与を受け贈与を受けた事実が確定したことになります。

 

よって星野氏には納税義務が明白に発生しており、本件について申告と納税の義務が当該人物にあることを税当局に通報いたします。

 

 

国分寺市が星野氏へ贈与を行った際、この贈与行為について高裁は容認する判決を出したため、原告住民は最高裁に適法性の判断を仰ぐため上告しましたが、本決定は最高裁で審理するに値しないとの最高裁判断が下され、2020101日に上告棄却判決が下されています。

よって先の東京高裁の判決が確定し、2020101日付けで星野氏は四億五千百円万と年五分の支払い義務を免れる贈与を受けたことに他なりません。

 

 

 本件の事実経過はご送付した裁判文にも明らかであり、当方住民訴訟原告は原本を国税当局へ提出いたします。

ご存知のように、我が国の裁判は公開が原則でありますので、以下の事件番号があれば判決文、答弁書、主張の書面など全てを取り寄せることができますが、国税当局の労力節減と迅速な徴税のため、原本をご送付いたします。

 

 

 本件国税当局への申立人である住民訴訟原告は、この度の判決確定によって星野氏が利益を得た事実があるにも拘わらず、税務当局が申告漏れを見過ごしにすることがないよう、厳正な処分を求めるものであります。

 

 もちろん、星野氏が申告すれば滞りなく納税が行われることになりますが、本件裁判の経過と、国分寺市が星野信夫氏個人に対して利益供与を行った事実を認容した判決の重要性に鑑み、ここに通報いたします。(※ 確定申告期限が延長されたことに鑑み、本日のご連絡となりました。)

 

 税金は何人たりとも特別扱いを受けることなく、公正に負担されるのが原則と信じるものです。

 

 

 なお、本件は公的な性質を多分に持つものであり、税当局の判断について解答や説明が行われない慣例であったとしても、直接ご説明くださることを希望いたします。

 

万が一、国税当局がこのような巨額の法人から個人への利益供与、贈与について所得税の申告漏れを看過するような場合、私どもは納得はできません。

国税徴収についての審査請求、ないし場合によっては税負担を甘受する国民の一人として、公正な税負担をさせるよう国税当局に対し裁判の相手方として訴えねばならない可能性もあります。

 

なお、この場合、「国税当局は星野氏の受けた利益に課税せよ」、との訴えを起こす四号請求訴訟になると思われますが、所轄の国税当局の見解をお聞かせ下さい。

 

 

補足になりますが、星野前市長は破産宣告も受けておらず、当該債務の支払い能力についての確定もせず、議員らと市長が共同して利益供与を行いました。

もはやこの「贈与行為の事実」は、本件裁判の判決と同様に取り消すことは出来ません。「支払い能力がない」などとして国税徴収を免れることも不可能なはずです。

すみやかなご対応を期待いたします。

 

 

以上

 

本件裁判の番号

 

1.地裁 (原審) 平成29年(行ウ)第232号 損害賠償事件(住民訴訟

東京地方裁判所 民事第51部2D係

 

2.高裁 (控訴審 令和元年(行コ)第143号損害賠償請求事件(住民訴訟

東京高等裁判所第9民事部C

 

3.最高裁(上告審) 令和 2年(行サ)第 36号 行政上告提起事件

令和 2年(行ノ)第 38号 行政上告受理申立て事件

最高裁判所

 

 

以上