住民訴訟の手順のおさらい
まだ現在の段階でも本件に関して住民訴訟をすることはできます。
内容は同じことですが、星野前市長への債権は認められているため、これを放棄したことが違法であると争うことはできるからです。
しかし住民訴訟をするにはまず住民監査請求をしなければなりません。
これが条件です。
そうして住民監査請求をした人が住民訴訟の原告になることができます。
裁判ですから、原告として何人か共同してやるというのであれば住民監査請求の際にもそこに名を連ねておく必要があります。
そして、住民監査請求の結果が出てから60日以内に訴えを起さないといけません。
ですから、「住民訴訟の内容を決めて用意しておく」ことがまず必要になります。
弁護士を使うのであれば事前の打ち合わせが必要となりますし、本人訴訟でやるのであれば訴状などを予め準備しておきます。
そうして監査請求をするわけですが、住民監査請求などに真面目に対応する議員などいません。
市政は馴れ合い私物化され、住民に説明などする気もさらさらないでしょうw。
適当に言い逃れをして誤魔化すのが関の山です。
だから、そうなることを見越して、住民訴訟の準備を先にやっておくということです。
さて、私どもは、得た所得には税金を払うというべし、ということが本件住民訴訟に関する裁判所の最終的な判断だと考えています。
債権放棄は民法上認められた権利ですが、利益を得た者は税金を納めなければなりません。
国分寺市議会は星野前市長に対する5億円以上という巨額の債権を放棄してしまったのですから、これは利益の供与に当たるからです。
国税当局にはちゃんとやってもらわねばなりません。
でなければ税金など払う意味などなくなります。
前市長などと政治家を特別扱いするのではないか、そうしたことにならないかどうか、どうでしょうか。
しかしながら、今回の認定された事実には実はもうひとつの側面があります。
私は利益を得た星野前市長は所得税を払うことになると言っておりますが、もう一方の問題である「特定の人物に対して利益を供与して市の財政を傷つけてしまった」その違法の可能性、議論の余地はまだ残っています。
つまり今回の裁判で、星野前市長との馴れ合いのために裁判に対抗しようとした井澤市長のやったことです。
市長は市の財産をドブに捨ててしまい、市長は市の財政をちゃんと管理しなかったということも言えるでしょう。
これは「善管注意義務違反」と言われるものです。
市の請求すべき債権を放棄したことは「正当なもの」できるでしょうか。
市民の誰でも請求を受けたら払わざるを得ないのに。
もしこのことで住民訴訟をするとすればどうでしょうか。
このような馬鹿げた執行を行った井澤市長個人に対し、5億円の損害賠償訴訟を争うことは出来きます。
やはり四号請求訴訟、「国分寺市は井澤市長に5億円を請求せよ」という訴えになります。
債権放棄の際には市議会も賛成していますが、債権放棄は「意思表示をしなければならない」ということになっていますので、議会議決は相手方への意思表示にはならないとされるかも知れません。
住民訴訟の相手方は債権放棄の通知をした井澤市長だけで十分かもしれません。
簡単ですが誰かが訴えを起こさねば誰も取り沙汰はしてくれません。
つまり現在、井澤市長に対しての求償権訴訟は宙ぶらりんのままということです。
要は、「井澤市長は国分寺市に対して賠償責任がある」との訴えを起すことができると言う事です。
それは星野前市長が所得税を払う払わないに関係ありません。
訴えを起す場合は住民監査請求が必要となります。
ほとんど同じ内容に見えますが、対象となる行為は異なります。
星野前市長への債権を放棄した違法性について住民監査請求となるわけです。
議事録を見ればわかりますが、子供のような白々しい演技であたかも債権放棄が適法であるかのような装いをしていますが、5億もの金をドブに捨てる理由などどこにもありませんビルも場所もまるで当時とは違っているのですから、理屈は通るとは思えません。
しかし監査請求をしても、どうせまた馴れ合い、監査結果などお話にならないわけです。
そうなれば訴訟することになるわけですが、最初からそれを想定してから監査請求をしておいた方がよいということになります。
念のためご参考までに。