泥亀 けんぞう のページ

東京都国分寺市住民訴訟原告のブログ、   私物化された市政を正す

司法は何を判断したのか2.(高裁判断)

 最近、閲覧する方が少ないので更新をなかなかしていませんが、このブログにリンクされているように、原告として四号請求について「法的な内容」について記録したブログはあります。

 

 法の手続きのコツみたいなものが分かると思っています。

 

 さて、今回はそこで阿倍先生の話を紹介したことについてお話をしようと思います。

 

 それは、多くの住民訴訟を弁護士として手がけられておられる法曹界の「巨人」とも言える先生が、こう漏らされていることです。

 

 「住民訴訟という徒労のようなことを一生懸命して、市の財政の是正のために立ち上がった裁判は高裁のトンデモ判決でいとも簡単にくつがえり、上告しても最高裁からは『上告は特に憲法判断が争われたり取り沙汰するべきとは認められない』などという無味乾燥な判決で棄却されてしまう。」(意訳)

 

 先生はだいたいそんなことを話されています。

 

腰椎コシビシベルト

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司法は何を判断したのか1.(控訴から)

さて、先日の記事はやや脱線気味だったかも知れません。

 要は、「裁判所は権威を守らねばならない」、ということ。

 

 裁判所が司法判断から逃げてしまうことはその権威を傷つけることになる、それが先日の記事の趣旨です。

 

 つまり司法は「法による支配」という原則のために「司法判断を積極的にすべき」必要があるということです。

 

 それは高裁がすべきでしょうか。

 一審は事実認定から判断をしています。

 高裁は法の趣旨に照らしての判断となりますが、今回の住民訴訟で判決に踏み込むべきは最高裁だったでしょう。

 

 それが結論です。

 

 

「日本の最高裁はそうしたことに及び腰ではないか」

 

 これはよく言われることです。

 さはさりながら、日本も法治国家であることには変わりはありません。

 

 私は未だにそれを信じようとは思っています。

 

 

 これから、今回の判決はいったいなんだったのか、どんな意味があったのかという、判決の本質について少しお話してゆこうと思います。

 

 そろそろ時期としては頃合いだと思います。

 動いているものについて影響を与えるようなことはしたくありませんでした。

 

 今回の住民訴訟で司法がした判断について解説を試みてゆこうと思っています。

 

 

 結局、一審では星野前市長への求償権が認定され、星野前市長は国分寺市に4億5千万円の弁済義務があると判断されました。

 

 一審は事実審と呼ばれます。

 事実があったかなかったか、請求すべきがどうかが証拠により立証され判決されるものです。

 そして星野前市長は国分寺市に損害を与え、その支払い義務があるとされました。

 

 それは結局、控訴審、高裁判決でも否定されることはありませんでした。

 

 しかし、原告の請求は棄却されたのです。

 

 それは国分寺市が星野前市長に対する債権を放棄したことにより、本件住民訴訟で争われているはずの債権がもはや存在しなくなったというのが理由です。

 

 

 国分寺市は一審判決を受けて控訴し、当初、高裁は一審判決を支持する方向で裁判は進んでいきました。

 

 しかし、事態は結審の前に変わりました。

 

 一審判決を覆すべく、議員と現職の市長らが結託し、適当な理由をつけて議決をし、星野前市長への債権を放棄したと裁判所に通告してきたのでした。

 

 この措置はあまりにあからさまで性急なものでした。

 

 急いで現市長までが執行にまで及んでいたるのですから、それは明らかに司法に影響を与えようとした前代未聞の措置に他なりませんでした。

 

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「法廷侮辱罪」

「法廷侮辱罪」というのがあります。

 そんなことを考えます。

 

 アメリカ・イギリスでは厳格に運用がされているものです。

 

 それは法治主義を守るため、法廷の権威を守るためのものです。

 裁判を受ける側がその裁判制度そのものに対して敬意を持てるようでなければ、判決も法も、全く意味がありません。

 

アメリカ合衆国憲法修正第五条

 「何人も自分に不利な陳述については法廷で拒否することができる。」

 

 陳述そのものを拒否する権利です。「ノー」と言う必要もないという権利です。

 

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